定期清掃(年一度)の必要性について

以下、年に一度の定期清掃を行っている貯水槽の清掃作業前・後の槽内状況です。


1年間でこれだけ汚れますので、衛生管理のため、年一度清掃を行う必要があります。
貯水槽の大きさによって(槽内の有効水量※が10tを超える場合)、「簡易専用水道」に該当し、法律により年に一度の清掃が義務付けられています。
※有効水量=貯水槽の中に貯まっている水の量の呼び名です。

ですが、水槽の大きさに関係なく日々汚れは同様に蓄積されるため、有効水量10t以下の場合であっても、毎年清掃を行い衛生管理に努めるよう、保健所も建物の所有者に求めています。

また、貯水槽の周辺には様々な設備が付随しております。
水道法に準じた貯水槽清掃の内容には、周辺設備の点検(貯水槽本体及び給水ポンプ)が含まれております。

貯水槽内部の状況は普段貯水されている状態では点検ができないため、貯水槽清掃の機会を活用し水槽の内側からも点検を行います。

以上、設備全体の維持管理の目的も含め、毎年の清掃をおすすめします。

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